第1条(名称)

このスクールの名称は、Riccaリッカ(以下「スクール」と称します)と称します。

第2条(目的)

このスクールは、会員の皆様が自信に満ちあふれたライフスタイルを過ごせるようまたより美しく、より洗練された日々を過ごせますよう、皆様の健康な身体造りそして心身の豊かさを育成と会員様のコミュニティー作りに寄与することを目的とします。

第3条(運営・管理)

スクールの運営管理は、株式会社Happeace(以下「会社」と称します)が行ないます。

第4条(会員)

スクール会員、(以下「会員」と称します)はこの規約及びスクールが個別に定めた事項に従うものとします。

第5条(会員の種別)

会員の種別は以下のとおりとします。
1.月謝制会員
2.チケット制会員

第6条(会員資格)

会員はこの規約を承認した方で、会社が認めた方とします。(但し、スクールが指定した講座は女性に限定します。)また以下に該当する方は会員資格がありません。
1. 会員として、またその保護者として、品位と社会的信用の無い方
2. 健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方
3.感染症及び感染性のある皮膚病の方(但し、会社が認めた場合入会できます。)
4.刺青(タトゥーを含む)のある方(但し、会社が認めた場合は入会できます。)
5. 妊娠をしている方(但し、コースまたは条件を満たしている方はに入会ができます。)
6.暴力団関係者、反社会的勢力関係者の方
7.その他会社が会員として相応しくないと判断する方

第7条(会員資格の譲渡)

会員資格は、ご本人に限ることとします。この資格は、譲渡もしくは相続その他包括継承できないものとします。

第8条(未成年者)

未成年者が入会を希望する場合は、その保護者が署名の上入会申込を行うものとします。この場合、保護者はこの規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第9条(入会手続き)

スクールに入会を希望する方は、所定の申込み用紙に必要事項を記入し、この規約を承認した上で、申込みを行うものとします。会社の承認後、入会金、受講料等をご入金していただきます。

第10条(会員証)

1.スクールは会員に対して、会員証を発行しこれを貸与します。
2.会員がスクール講座を受講する際には、会員証を提示するものとします。
3.会員は会員証を第三者に貸与又は譲渡することは出来ません。貸与及び譲渡した場合には会員資格を失うことがあります。
4.会員は会員証を紛失した際には速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を支払うものとします。
5.会員は会員資格を喪失した際には速やかに会員証を破棄もしくはスクールに返還するものとします。

第11条(会員資格の有効期限)

会員資格の有効期限は、永久とします。

第12条(会員資格の喪失)

会員は次の場合に会員資格を喪失します。
退会(第13条)、除名(第14条)、死亡のとき。

第13条(退会)

会員の退会は、退会の意思表示を会員本人もしくはその保護者が行った場合に退会とみなします。

第14条(除名等)

スクールは会員が以下の各号に該当すると認めた場合は受講の禁止もしくは除名をすることができます。
1.この規約、その他スクールが個別に定めた注意事項等に違反したとき
2.スクールの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき
3.故意または重大な過失により、スクールの施設、設備などを破壊したとき
4.講師、係員の指示に従わないなどの行為によりスクール運営に支障をきたしたとき
5.入会に際して虚偽の申告をしたとき
6.他の会員に著しい迷惑となる行為をしたとき
7.無断で振付を第三者に譲渡したことが発覚したとき
8.許可なくイベントや大会に出演しスクールの振付したダンスを踊ったとき
9.スクールが不適格であると判断したとき

第15条(入会金)

会員の入会金はスクールが別に定める金額とします。

第16条(受講料)

月謝制会員は受講料を月初めのレッスン時に全額前払いでその受講料を納付するものとします。
 またチケット制会員はレッスン受講前までにチケットの全額前払いで納付するものとします。

第17条 (クラスの振替・キャンセルについて)

振替・キャンセルのご連絡はお電話かメールで承っております。
振替・キャンセルのご連絡はレッスン開始の2時間前までにお電話かメールにてお願い致します。

第18条(返金)

会員が納付した入会金、受講料、教材費は、会社に責任のある場合を除き、返金はしません。但し、入会金受領後、8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリングオフ)が出来ます。8日間を経過した後は、中途解約時も入会金、受講料、教材費の返金は出来ません。但し、会員の都合でやむを得ない事情があると会社が認めたときは、一部返金をする場合があります。

第19条(営業時間)

スクールが別に定めるものとします。

第20条(定休日)

スクールは原則として、別途スクールが指定した日を定休とします。
また定休日のほかスクールは、建物や店舗の改装または修理その他工事の場合や気象、災害等により講座の実施が不可能と会社が判断した場合は、臨時休講とします。尚、臨時休講の場合は、原則として振替・補講を行います。

第21条(チケット制の受講)

第5条の2に該当する参加者のこと。チケット制会員もこの規約を準用します。

第22条(盗難)

会社は、会員がスクールの利用に際して生じた盗難につきましては、一切損害賠償の責を負いません。

第23条(紛失物・忘れ物)

会社は、会員がスクールの受講に際して生じた紛失については、一切損害賠償の責を負いません。また忘れ物につきましては、原則として3ヶ月間保管した後、処分します。

第24条(責任事項)

会社は、会員が受講中の損害及び疾病、窃盗その他事故については、一切の責任を負わないものとし、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。

第25条(受講時の禁止事項)

スクールは会員に以下のことを禁止します。
1.許可無く物品の売買や営業行為、勧誘を行うこと 
2.許可無く店舗又は講座の撮影、録音をすること
3.他人に対する暴力行為や威嚇行為
4.他人を誹謗、中傷すること
5.痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為
6.危険物を店舗内に持ち込むこと
7.動物を店舗内に持ち込むこと
8.喫煙場所以外での喫煙
9.店舗内での署名運動
10.店舗の施設・器具・備品の損壊や落書き、備品の持ち出しをすること

第26条(当日の受講を禁止する場合)

スクールは会員が以下の場合に受講を禁止できます。
1.刺青(タトゥーを含む)がある方(スクールが認めた場合は除く)
2.伝染病、皮膚病、その他、他人に伝染するおそれのある疾患を有する方
3.飲酒等により、正常な受講ができないと会社が判断した方
4.医師から運動を禁じられている方
5.その他、スクールが正常な受講ができないと判断した方

第27条(変更事項の届出)

会員は、住所、氏名、電話番号等の変更があった場合には速やかにスクールに届けるものとします。

第28条(会員の損害賠償責任)

会員はスクールにおいて自己の責に帰すべき事由によりスクールまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。

第29条(この規約の改定)

スクールは必要に応じ、規約の改定を行うことがあります。尚改定した内容は全ての会員に適用し、一ヶ月前までに会員に告知するものとします。

第30条(諸費用の変更ならびに運営システム変更)

スクールは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用ならびに施設運用システムについて必要に応じて変更することがあります。

第31条(講座の閉講)

スクールは、経営上必要のあるときやその他の事由がある場合に、講座を閉講することが出来ます。尚スクールは危急の場合を除き、該当会員に閉講のご案内をするものとします。
講座の閉講の場合でも入会金の返還は行いません。また、受講料に未経過分がある場合、その未経過分の返還も行いませんが特別の補償として他講座へ移行などのご対応は致します。
但し、新講座オープンから3か月以内の閉講に関しては入会金の一部の返還を行う場合がございます。

第32条(スクールの閉鎖)

次の場合に会社がスクールを閉鎖する場合があります。
1.地震などの天災地変その他外的理由による被害が大きく開講が不可能になったとき
2.著しい社会情勢の変化、その他の事由が発生したとき
3.経営上必要があると認められたとき
尚、会社及びスクールは3ヶ月前までに該当会員に告知するものとします。

第33条(閉鎖時の会員資格)

スクール閉鎖の場合、全ての会員は退会とします。退会に際して入会金の返還は行いません。また、受講料に未経過分がある場合には原則としてその未経過分の返還も行いません。さらに特別の補償も行わないこととします。

第34条(通知方法)

本規約及びスクールの講座の個別注意事項に関する通知または予告は所定の場所に掲載・掲出する方法又は会員に直接書面でお渡しする方法により行うものとします。

第35条(会員の個人情報)

会員の個人情報は株式会社Happeaceの個人情報管理規定に依り保護し、お取扱い致しますが、その取得利用目的はスクールの運営に必要な案内や連絡などの範囲で利用します。

第36条(会員の肖像権について)

スクールは、パンフレット・チラシ・ホームページ等に会員の受講風景や活動風景を写真掲載することがあります。そのときは、プライバシーの面から、会員の肖像権等を侵害しないように十分に配慮することとします。

第37条(規約の発効)

本規約は平成27年11月1日より発効します。

第38条(既会員の皆様の本規約の効力)

本規約は、当スクールが必要と判断した場合は会員の承諾なく改定されるものとします。尚、本規約を改定する場合は、変更後の規約を当スクールウェブサイト等への掲載をもって周知することとし、これによって本規約の改定の効力が生じるものとします。
スクールは既会員に本規約の周知を計った後、既会員にも平成27年11月1日より発効します。
株式会社Happeace

平成27年11月1日施行
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